「相続手続き、先延ばしにしていませんか?」放置が招く不動産相続の落とし穴と解決策

こんなお悩みや状況、ありませんか?
- 「親から受け継いだ土地や家があるけれど、名義変更の手続きはまだ…」
- 「賃貸アパートや駐車場を経営しているが、将来の相続はどうすればいいのだろう…」
- 「相続のことは考えないといけないと思いつつ、日々の忙しさでつい後回しにしてしまっている」
- 「手続きが複雑そうで、何から手をつければいいか分からない」
- 「相続の話をすると家族が揉めるのではないかと心配で、なかなか切り出せない」
都市部で土地や建物を管理・所有されている方にとって、相続は避けて通れない問題です。しかし、「まだ先のこと」「手続きが面倒」といった理由で、相続に関する手続きをそのままにしてしまっているケースは、意外と多く見受けられます。
しかし、その「先延ばし」が、将来的にご自身やご家族にとって、大きな負担や思わぬトラブルを招く可能性があることをご存知でしょうか?
相続手続きを「放置」するリスク:あなたの資産は大丈夫?
相続手続き、特に不動産の名義変更(相続登記)などを放置しておくと、以下のような問題が発生する可能性があります。
1.気づけば相続人が数十人に…話し合いが不可能に!?
相続が発生しても手続きをしないまま年月が経つと、その間に相続人の方が亡くなり、さらに次の相続が発生…という連鎖が起こります。世代を経るごとに相続関係者はネズミ算式に増えていき、中には面識のない遠い親戚まで含まれることも。いざ手続きをしようとしても、相続人が多すぎて連絡を取るだけでも大変な労力となり、全員の合意(遺産分割協議)を取り付けるのが事実上不可能になってしまうケースがあります。実際に、明治時代の不動産登記が放置され、相続人が30人を超えてしまった例もあります。
2.「売りたい」「活用したい」時に動かせない不動産に
相続登記をしていない不動産は、法的にはまだ亡くなった方の名義のままです。そのため、いざ「売却したい」「アパートを建て替えたい」「担保に入れて融資を受けたい」と思っても、原則として手続きを進めることができません。大切な資産が、活用できない「塩漬け」状態になってしまうのです。
3.罰則も!? 2024年4月から「相続登記」が義務化されました
これまで任意だった不動産の相続登記が、2024年4月1日から法律で義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは、過去に発生した相続についても適用されるため、「うちは昔のことだから関係ない」とは言えません。
4.かえって家族間のトラブルを招くことも
「手続きが面倒だから」「揉め事を避けたいから」と放置していることが、かえって将来の相続トラブルの火種になることがあります。権利関係が複雑になればなるほど、遺産の分け方(遺産分割協議)で意見が対立しやすくなり、解決までに時間も費用もかかり、家族関係に溝を作ってしまうことにもなりかねません。
なぜ手続きを先延ばしにしてしまうのか?
手続きが複雑で面倒に感じる、日々の生活や仕事で忙しい、家族間で相続の話をしにくい…など、先延ばしにしてしまう理由は様々でしょう。そのお気持ちは、よく分かります。
しかし、問題は放置していても解決しません。むしろ、時間が経てば経つほど、状況は複雑になり、解決が難しくなっていくのです。
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協議内容に基づき、法的に有効な「遺産分割協議書」を作成します。(※直接交渉代理は弁護士の業務です) - 面倒な各種手続きを代行
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