「昔書いた遺言書、大丈夫?」法改正で見直しが必要なケースとは?

こんなお悩み、ありませんか?
- 「ずいぶん前に遺言書を作ったけれど、今の法律でも通用するのだろうか?」
- 「自宅の土地やアパートをどう引き継がせるか、家族が揉めないように準備しておきたい」
- 「相続のことは気になるけど、何から手をつければいいか分からない」
- 「専門家に相談したいが、大げさにしたくないし、信頼できる人に任せたい」
長年大切に守ってこられた都市部の土地や不動産。ご自身の想いを込めて、将来のために遺言書を作成された方もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続に関する法律は時代に合わせて変化しており、過去に作成した遺言書が、現在の法律では意図した通りに効力を発揮できない可能性があることをご存知でしょうか?
特に、ご自宅や賃貸物件など、ご家族の生活や収入の基盤となる不動産をお持ちの場合、法改正の影響は無視できません。せっかく準備した遺言書が原因で、かえってご家族を悩ませてしまうことにもなりかねません。
法改正が遺言書に与える影響:具体的な事例
近年、相続に関する民法が大きく改正されました。ここでは、特に注意が必要な2つの改正点と、それによって起こりうる問題を見てみましょう。
1.「配偶者居住権」の新設(2020年4月施行)
この改正により、残された配偶者が、相続発生後も一定期間または終身、住み慣れた自宅に無償で住み続けられる権利(配偶者居住権)が法的に認められるようになりました。
起こりうる問題
改正前に「自宅不動産は長男に相続させる」という遺言書を作成していた場合。遺言書に配偶者の居住に関する配慮(配偶者居住権の設定など)が明記されていないと、長男が家を売却したいと考えた場合、配偶者の方が住む場所を失ってしまう可能性があります。これは、遺言者ご本人の「妻(または夫)に安心して暮らし続けてほしい」という想いに反する結果かもしれません。
解決策の例
遺言書を見直し、「配偶者に配偶者居住権を遺贈する」旨を明記する、あるいはご家族で話し合い、遺産分割協議で配偶者居住権を設定するなどの対策が考えられます。
「自筆証書遺言」の方式緩和と保管制度(2019年1月、2020年7月施行)
手書きで作成する自筆証書遺言について、財産目録はパソコン作成や通帳コピーの添付などが認められるようになり、作成の負担が軽減されました。また、法務局で遺言書を保管する制度も始まり、紛失・改ざんのリスクがなくなり、相続開始後の家庭裁判所での検認手続きも不要になりました。
起こりうる問題
改正前に、苦労して全ての財産目録を手書きで作成した遺言書。その遺言書自体は有効ですが、もし今作成するならもっと簡単に作成でき、法務局保管制度を利用すれば、相続手続きの負担も軽減できたかもしれません。また、方式緩和を誤解し、財産目録以外の部分(本文や日付、署名)までパソコンで作成してしまうと、遺言書全体が無効になってしまう危険性もあります。
解決策の例
現在の法律に合わせた、より負担の少ない方法での遺言書の再作成や、安全・確実な法務局保管制度の利用を検討することが有効です。
大切な資産とご家族を守るために、今できること
法改正は、これまで有効だった遺言書の内容が、ご自身の意図とは異なる結果を招く可能性を生じさせます。特に、代々受け継いでこられた土地や、賃貸収入のある不動産など、評価額が大きくなりやすい資産をお持ちの場合、相続はより複雑になりがちです。
「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ相続となると、些細な認識の違いから思わぬトラブルに発展することも少なくありません。
遺言書は、作成したら終わりではありません。 定期的に内容を見直し、最新の法制度やご自身の状況に合わせて更新していくことが、ご自身の想いを確実に実現し、ご家族の円満な相続を守る鍵となります。
相続・遺言のお悩み、行政書士にご相談ください
「遺言書を見直した方がいいのは分かったけど、具体的にどうすれば…」
「相続の手続きは複雑そうで、自分たちだけでは不安だ」
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、相続の専門家である行政書士にご相談ください。
私たち行政書士は、
- お手持ちの遺言書が現在の法律に適合しているかの確認
- 法改正の内容や、それがお客様の状況にどう影響するかのご説明
- ご意向を丁寧に伺い、最新の法律に基づいた遺言書の作成サポート
- 相続発生後の遺産分割協議書の作成や、各種手続きの代行
- 自筆証書遺言の法務局保管制度利用のサポート
など、相続に関する様々なお手続きを、お客様に寄り添いながらサポートいたします。「誰に相談したらいいか分からない」「手続きをまるごと任せたい」という方も、どうぞご安心ください。
初回のご相談は無料で行っております。まずはお客様のお話、お悩みをお聞かせください。秘密厳守で対応いたします。
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