「私たち夫婦には子どもがいない…」残される妻(夫)の将来のために、今できる相続準備とは?

こんなお気持ち、ありませんか?
- 「私たち夫婦には子どもがいないけれど、もし私が先に逝ったら、残された妻(夫)は安心して暮らしていけるだろうか…」
- 「長年連れ添ったパートナーに、できるだけ多くの財産を残してあげたい」
- 「自宅の土地や家、アパートなどの不動産は、全て妻(夫)に引き継いでほしい」
- 「相続のことで、妻(夫)に苦労や心配をかけたくない」
お子様がいらっしゃらないご夫婦にとって、ご自身にもしものことがあった後、残されるパートナーの生活を案じるのは、ごく自然なお気持ちだと思います。特に、ご自宅や賃貸物件などの不動産を所有されている場合、その資産をスムーズに、そしてご自身の希望通りに配偶者へ引き継がせるための準備は、とても重要になります。
「遺言書」がないと、どうなる? ~意外な相続人と手続きの壁~
もし、何の準備もしないまま相続が発生した場合、法律で定められた相続人(法定相続人)全員で、遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、亡くなった方のご両親がご健在であればご両親も、もしご両親が既に他界されていれば、亡くなった方のご兄弟姉妹も法定相続人となります。
つまり、遺言書がないと、配偶者だけでなく、場合によっては普段疎遠になっている兄弟姉妹などとも、遺産の分け方を話し合わなければならないのです。
これには、以下のような問題点や心配事が考えられます。
- 話し合いがまとまらない可能性
相続人全員の合意が必要なため、一人でも反対する人がいると協議が進みません。特に、疎遠な兄弟姉妹との話し合いは精神的な負担も大きくなりがちです。 - 配偶者の取り分が減る可能性
法律で定められた相続分(法定相続分)があり、「全財産を配偶者に」というご自身の希望が叶えられない可能性があります。 - 相続させたくない人にも財産が渡る可能性
例えば、関係性の良くない兄弟姉妹がいたとしても、法定相続人である以上、遺産を受け取る権利が発生してしまいます。 - 手続きに時間と手間がかかる
相続人全員の戸籍謄本を集めたり、連絡を取ったり、協議書に署名・捺印をもらったりと、配偶者の方に多大な負担がかかる可能性があります。
「遺言書」があれば、あなたの想いを形にできる
こうした心配事を解消し、大切な配偶者の将来を守るために、最も有効な方法の一つが「遺言書」を作成しておくことです。
遺言書があれば、原則として法定相続よりもご自身の意思が優先されます。
- 「全財産を妻(夫)に相続させる」という希望を実現できます。
- 面倒な遺産分割協議が不要になり、配偶者の負担を大幅に減らすことができます。
- 特定の相続人(例:疎遠な兄弟姉妹)に財産が渡らないようにすることも可能です。
つまり、遺言書は、残される配偶者へ、あなたの想いと共に、確かな安心を届けるための大切なメッセージとなるのです。
さらに、遺言書でできること ~ささやかな願いを託す~
遺言書では、単に財産の分け方を指定するだけでなく、「財産を遺す代わりに、残された妻(夫)の生活を時々気にかけてあげてほしい」「私が大切にしていたペットの世話をお願いしたい」といった、一定の条件(負担)をつけて財産を遺す「負担付遺贈」という方法もあります。これにより、ご自身のささやかな願いを、信頼できる方に託すことも可能になります。
大切な人のために、確実な準備を
遺言書は、残される配偶者への最大の思いやりと言えるかもしれません。しかし、せっかく作成しても、法律で定められた形式を守っていないと無効になってしまうこともあります。
「何から始めればいいか分からない」
「法的に間違いのない遺言書を作成したい」
「相続に関する手続きは、信頼できる専門家に丸ごと任せたい」
そのような方は、ぜひ一度、私たち行政書士にご相談ください。
相続や遺言の専門家として、お客様のお気持ちやご状況を丁寧にお伺いし、最適な準備の方法をご提案いたします。遺言書の作成はもちろん、関連する手続きまで、トータルでサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料です。秘密は厳守いたしますので、どうぞ安心してご連絡ください。
大切なパートナーが、この先も安心して暮らしていけるように。そのための確かな一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか?